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アルコール依存症と障害年金
アルコール依存症の方が障害年金を取得することは可能かどうかという問題があります。
障害年金は、初診日から1年6カ月経た後に障害認定を受ければ取得することが可能となります。
主に取得可能な症状としては、精神疾患で言えば、統合失調症やうつ病、認知症などがあります。
しかし、アルコール依存症という病名では障害年金を取得することはできません。
アルコール精神病という名であれば、取得の可能性が出てきますが、アルコール依存症では取得できないと思われます。
中にはアルコール依存症になる前に、うつ病であったり、何らかの精神疾患があった場合は、アルコール依存症ではなくてうつ病として申請することが可能かもしれません。
ですから、可能性が全くないというわけではないので、とりあえず主治医に相談するしてみるといいかもしれません。
障害年金の申請には、どうしても主治医の意見書が必要になってきますので、相談するにはまず主治医に相談することになります。
障害年金が通っても、さらに障害程度が1級、2級と別れていますから、どちらになるかによっても受給額が変わってきます。
1級であれば年額100万程度、2級であれば80万程度です。しかし、アルコール依存症のみで受給している人はいないと考えられます。
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2010年11月14日 | アルコール依存症関連情報 | CM(0) | TB()